ミャンマー不動産の売買契約で発見した二つのこと

ミャンマーでの物件はアパートの一室を購入する際の、不動産売買契約では以下のしきりで行われた。

この条件が良いのか、悪いのか正直事例を知らないため判断がつかないのだが、

経験値の一つとしてまとめておこうと思っている。

◆署名をする人

売主・買主はもちろんであるが、それ以外にアパートが建っている土地のオーナーの署名を取得した。

はじめ、売主は地主の署名はなくても問題ないと話していたが、

通常の商習慣では、地主の署名をもらうということが当方の弁護士からの助言で判明した。

地主の署名がないと、今回のように二人の売主が現れた際に、裁判が泥沼化するとのことだ。

 

こういった事情がありながら、売主は普通に地主の署名なしで売りぬこうとしていた。恐ろしや。

 

また、今回の売買契約の証人として売主・買主から証人を一名ずつ出し、署名をした。

 

◆地代について

売買契約があった際は地主に売買価格の2パーセントを払うことになる。

1パーセントか2パーセントでもめていたが、最終的に2パーセントになった。

また、毎月支払う額は約3,000K(250円位)と払う意味があるのかという額を払うことになっている。

 

◆入金方法について

ミャンマーでもインターネットバンキングが最近使えるようになっており、インターネット上での送金での対応が可能だ。

一昔前であれば、途方もない枚数のお札を一枚一枚数えていたのだろうが、今はそれは不要であり、インターネットの普及が不動産売買を促進していることを実感した。

 

 

上記のようなプロセスを含めながら購入を進めた。

いろいろあったが、一括りでいうと不動産売買に精通した弁護士がキーパーソンになるということは間違いない。

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